その他の贈与税額控除と比較
その他の贈与税額控除
暦年課税贈与税について
通常の贈与税
年間贈与額110万円の非課税枠があります。これを利用して毎年110万円程度の贈与を行うという方法があります。財産の移転に時間はかかりますが、最も確実かつ安全な方法です。名義変更で登記等が必要な不動産より、同族会社の株式贈与や現金贈与等に向いてます。
暦年課税の贈与税の計算方法
暦年課税の贈与税の計算
相続時精算課税について
贈与税の負担を大幅に軽減し、財産の早期移転を促すために設けられた制度です。
2,500万円まで(贈与税が)非課税で贈与が可能です。
住宅取得資金等の場合:3,500万円(1,000万円上乗せ)まで(贈与税が)非課税で贈与が可能です。
もし、贈与財産の価格が上記の非課税金額を超えた場合には、通常の贈与税の税率と異なり、超えた金額に20%の贈与税が課せられます。
※相続時精算課税制度は上記の金額まで贈与税は非課税ですが、相続の際に相続財産に組み込まれて、相続税の対象となりますので、完全な非課税ではありません。また、大きな贈与について、相続時精算課税制度で贈与税を払った場合その贈与税は相続税の前払いという形になり、相続が発生したときには相続税から控除して精算されます。
相続時精算課税の適用を受けるための要件等
- ・贈与者が60歳以上の親(贈与年の1月1日時点の年齢)
- ・贈与を受ける人が20歳以上の子及び孫及び孫及び孫※1(贈与年の1月1日時点の年齢)
- ・贈与財産 財産の種類や金額、回数に制限なし
- ・贈与税の申告書と相続時精算課税選択届出書の提出※2
- ・累積で2,500万円までの特別控除
- ・税率は一律20%
- ・税還付制度について、相続税から控除し切れなかった贈与税は還付
- ・一旦選択すると相続時までの継続適応となる※3
※1:子が既に亡くなっている場合には、20歳以上の孫も適用を受けられる。
※2:贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までの間に贈与を受けた人の住所地を管轄する税務署に提出。
※3:途中で暦年課税制度への切り替えは不可。
贈与税の配偶者控除について
配偶者から居住用の不動産、あるいは、これを購入するための資金を贈与されたときに、最高2,000万円まで贈与税から控除されるのが、贈与税の特例として、贈与税の配偶者控除です。メリットとして、贈与税が節税できるとともに、先に贈与で財産を移転すれば、将来の相続税の対象となりませんので、相続税の節税もできます。
贈与税の配偶者控除の要件等
- ・婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与であること
- ・今までに配偶者控除を受けていないこと(同一夫婦間で1度だけ)
- ・贈与財産は、居住用不動産又は、居住用不動産の取得資金のいずれかであること
- ・贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与された(又は取得した)居住用不動産を居住の用に供し、その後も引き続き居住する見込であること
- ・贈与税の申告をすること
暦年課税贈与税と相続時精算課税の比較
相続時精算課税制度 | 暦年課税制度 通常の贈与(110万贈与) |
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贈与者 | 60歳以上の親(住宅取得資金の場合、年齢制限なし) | 制限なし。親族間のほか、 第三者からの贈与を含む。 |
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受贈者 | 20歳以上の子供及び孫(代襲相続人を含む) | 制限なし | |
贈 与 時 |
非課税枠 | 贈与をする人ごとに生涯にわたり2,500万円(特別控除額)。 | 贈与を受ける人ごとに毎年、年間110万円(基礎控除額) |
税金 | (貰った価額-2,500万円) ×20% |
(貰った価額-110万円) ×超過累進税率 |
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計算期間 | 届出後相続開始まで | 暦年(1/1から12/31) | |
申告 | 非課税枠内でも、適用を受ける子供は、贈与を受けた翌年の2/1から3/15までに申告 | 非課税枠内であれば、申告不要(配偶者の特例の場合、申告必要) | |
納付 | 贈与税がある場合は納付し、相続時に精算 | 贈与時に完了 | |
相 続 時 |
税金 | 相続財産に贈与財産(贈与時の価額)をプラスして相続税の計算をする | 贈与財産は、相続税の計算には関係しない。ただし、相続開始前3年以内に贈与した財産は相続財産にプラスして相続税の計算をする |
贈与財産 の価額 |
贈与時の価額(時価) | 贈与時の価額(時価) | |
過大贈与 税額 |
還付 | - | |
節税効果 | ない。2500万円の非課税枠はあるが、すべて相続時に合算されて相続税がかかる。ただし、贈与時の価額で合算されるため、その財産が相続時に値上がりしていれば、間接的に節税になる。 | ある。贈与財産は、相続時に計算の対象外になる。よって、その分は、財産を少なくし、結果的に相続税が安くなる。 | |
メリット | 一度に大型贈与がしやすい | 相続財産を減らすことが可能。結果的に相続税が安くなる。 | |
デメリット | 相続税を安くすることができない。また、一度この制度を選択すると、その贈与者については、暦年課税制度が使えなくなる。 | 一度に大型贈与がしにくい |